商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第十五条 # 拒絶の査定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

審査官は、商標登録出願が次の各号いずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その商標登録出願に係る商標が 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用するの規定により商標登録をすることができないものであるとき。

二 号

その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

三 号

その商標登録出願が 又は 若しくはに規定する要件を満たしていないとき。