商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第十五条 # 拒絶の査定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

審査官は、商標登録出願が次の各号いずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その商標登録出願に係る商標が第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第二項 若しくは第五項第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項 又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

二 号

その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

三 号

その商標登録出願が第五条第五項 又は第六条第一項 若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。