商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第十五条の三

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標 又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2項

前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。