商標登録が第三条、第四条第一項第八号 若しくは第十一号から第十四号まで 若しくは第八条第一項、第二項 若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号 若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第四十七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。