商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標登録が 若しくは 若しくは 若しくはの規定に違反してされたとき、商標登録が 若しくはの規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く)、商標登録がの規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く)又は商標登録がに該当するときは、その商標登録についてのの審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない

2項

商標登録がの規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についてのの審判は、請求することができない