商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十三条の七 # 参加

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権についての権利を有する者 その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2項

第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項 及び第五項 並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。