登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第四十三条の九 # 職権による審理
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品 又は指定役務については、審理することができない。