商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十三条の二 # 登録異議の申立て

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号いずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。


この場合において、二以上の指定商品 又は指定役務に係る商標登録については、指定商品 又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

一 号

その商標登録が第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第一項第二項 若しくは第五項第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項 又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。

二 号

その商標登録が条約に違反してされたこと。

三 号

その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。