商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十三条の五 # 審判官の指定等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項 及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体 及びこれを構成する審判官に準用する。