商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十三条の五の二 # 審判書記官

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2項

第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。