商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十三条の十 # 申立ての併合又は分離

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2項

前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。