登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第四十三条の十一 # 申立ての取下げ
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。