商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十三条の十三 # 決定の方式

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一 号
登録異議申立事件の番号
二 号

商標権者、登録異議申立人 及び参加人 並びに代理人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

三 号

決定に係る商標登録の表示

四 号
決定の結論 及び理由
五 号
決定の年月日
2項

特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人 及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。