審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者 及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
商標法
#
昭和三十四年法律第百二十七号
#
第四十三条の十二 # 取消理由の通知
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正