商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十三条の十五 # 審判の規定の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

において準用する 及びの規定は、登録異議の申立てについての審理 及び決定に準用する。

2項

の規定は、前項において準用するの規定による決定に準用する。