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商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第四十三条の十四
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決定の確定範囲
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第四十二号による改正
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産業通則
商標法
第四十三条の十四
1項
登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。
ただし
、指定商品 又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品 又は指定役務ごとに確定する。