商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十三条の四 # 申立ての方式等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

登録異議申立人 及び代理人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

登録異議の申立てに係る商標登録の表示

三 号

登録異議の申立ての理由 及び必要な証拠の表示

2項

前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。


ただし第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。

3項

特許庁長官は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。

4項

審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。

5項

第四十六条第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。