商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十六条 # 商標登録の無効の審判

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標登録が次の各号いずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。


この場合において、商標登録に係る指定商品 又は指定役務が二以上のものについては、指定商品 又は指定役務ごとに請求することができる。

一 号

その商標登録が 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用するの規定に違反してされたとき。

二 号

その商標登録が条約に違反してされたとき。

三 号

その商標登録がに規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

四 号

その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。

五 号

商標登録がされた後において、その商標権者がにおいて準用するの規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。

六 号

商標登録がされた後において、その登録商標が 又はに掲げる商標に該当するものとなつているとき。

七 号

地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者 若しくはその構成員の業務に係る商品 若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくはに該当するものでなくなつているとき。

2項

前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3項

第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

4項

審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者 その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。