この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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附 則
平成一一年一二月二二日法律第二二〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月28日 17時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。