商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

附 則

平成一一年五月一四日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第五条の規定 並びに附則第六条、第十六条 及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日

# 第五条 @ 第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十一条第五項 及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十条第三項の規定を適用する。
2項
新商標法第十二条の二 及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。
3項
この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。
4項
第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願 及び防護標章登録に基づく権利に準用する。
5項
新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
6項
新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
7項
新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。

# 第六条 @ 第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定 又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。