この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商標法
#
昭和三十四年法律第百二十七号
#
附 則
平成一五年五月二三日法律第四七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月28日 17時37分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十八条の規定 公布の日
二
号
第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日
# 第五条 @ 商標法の改正に伴う経過措置
一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、商標法第十条第二項(同法第十一条第五項 及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(商標法第六十五条第三項において準用する同法第十条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願」という。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年商標法改正法」という。)附則第十一条第一項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付についての第四条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第四十条第三項 及び第四項の規定(これらの規定を新商標法第四十一条の二第五項 及び第六十五条の七第三項 並びに附則第十六条の規定による改正後の平成八年商標法改正法附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに手数料の納付についての新商標法第七十六条第三項 及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正前の商標法第四十条第五項に規定する国等をいう。)」とする。
この法律の施行前に請求された審判 又は再審については、その審判 又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。