この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商標法
#
昭和三十四年法律第百二十七号
#
附 則
平成一四年四月一七日法律第二四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月28日 17時37分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定 及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の三第二項第二号 及び第四十四条第二項第二号の改正規定 並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定 及び同法第六十八条の三十五の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ 商標法の改正に伴う経過措置
附則第一条第一号に定める日前に既に納付した個別手数料 又は同日前に納付すべきであった個別手数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第六十八条の三十第一項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。