この法律は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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附 則
平成三〇年一二月七日法律第八八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月28日 17時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。