商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

附 則

平成三〇年五月三〇日法律第三三号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十八条 及び第三十四条の規定公布の日
二 号
第三条中特許法第三十条第一項 及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定 並びに附則第十条、第十二条、第十四条、第十六条 及び第三十三条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日

# 第十四条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第十条第一項(商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第二号施行日以後にする新商標法第十条第一項の新たな商標登録出願について適用する。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。