商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

附 則

平成二〇年四月一八日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条の規定 公布の日
二 号
第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第二項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の改正規定 並びに次条第五項、附則第五条第二項 及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中特許法第二十七条第一項第一号 及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定 並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項 及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日

# 第五条 @ 商標法の改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十六条の二第三項、商標法第十七条の二第一項において準用する新意匠法第十七条の三第一項 及び新商標法第四十五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項の規定による却下の決定(以下 この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。
2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料 若しくは個別手数料 又は同日前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第一項前段 及び第二項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別手数料については、新商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項後段 及び第二項後段、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項 並びに新商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第二項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。