商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

附 則

平成二六年五月一四日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第九条の規定 公布の日
二 号
第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第一項、第三条第一項 及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、新商標法第三条第一項 及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその登録商標 又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品 又は役務についてその商標(新商標法第五条第二項第一号、第三号 又は第四号に掲げるものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際 現にその商標の使用をしてその商品 又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
4項
前項の登録商標に係る商標権者 又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品 又は役務と自己の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
5項
第三項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際 現にその商標がその者の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
6項
第四項の規定は、前項の場合に準用する。
7項
第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。
8項
新商標法第五条第二項第一号、第三号 又は第四号に掲げる商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品 又は出展の日(以下 この項において「出品等の日」という。)が、この法律の施行前であるときは、この法律の施行の日を出品等の日とみなす。
9項
新商標法第九条第三項の規定は、この法律の施行前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。
10項
新商標法第十三条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に規定する期間内に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。
11項
新商標法第四十一条第四項(新商標法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十一条第一項 又は第四十一条の二第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
12項
新商標法第四十二条第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十二条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
13項
新商標法第六十五条の八第四項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の八第一項 又は第二項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。
14項
新商標法第六十五条の十第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の十第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
15項
新商標法第六十八条の九第二項の規定は、この法律の施行後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下 この項において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、この法律の施行前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。
16項
この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第六十八条の十九第一項の規定により読み替えて適用する旧商標法第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更については、新商標法第六十八条の二十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17項
新商標法第六十八条の三十二第六項(新商標法第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十八条の三十二第二項第一号(旧商標法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する期間内に旧商標法第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願がなかった場合については、適用しない。
18項
新商標法第七十六条第九項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第七十六条第八項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。