この法律の施行期日は、別に法律で定める。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月28日 17時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 書換
平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。
特許庁長官は、書換登録の申請 及び その審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲 及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。
# 第三条 @ 書換登録の申請
書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一
号
申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二
号
商標登録の登録番号
三
号
書換登録を受けようとする指定商品 並びに前条第一項に規定する商品 及び役務の区分
書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。ただし、故意に、同項に規定する期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
# 第四条
書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品 及び役務の区分に従つてしなければならない。
書換登録の申請をする者は、第三十四条の二に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。
# 第五条 @ 審査官による審査
特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。
# 第六条 @ 拒絶の査定
審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一
号
その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。
二
号
その申請をした者が当該商標権者でないとき。
# 第七条 @ 拒絶理由の通知
審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
# 第八条 @ 書換登録の査定
審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。
# 第九条 @ 特許法の準用
特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。
# 第十条 @ 指定商品の範囲
書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。
# 第十一条 @ 商標権の消滅
書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項 若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合 又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第一項 若しくは第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。
# 第十二条 @ 書換登録
書換は、登録によりその効力を生ずる。
附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。
前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。
第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一
号
申請者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
二
号
商標登録の登録番号
三
号
書換登録前の指定商品 及び商品の区分
四
号
書換登録後の指定商品 並びに商品 及び役務の区分
五
号
商標登録出願の年月日
六
号
書換登録の年月日
七
号
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
# 第十三条 @ 商標に関する規定の準用
第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。
# 第十四条 @ 書換登録の無効の審判
書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
一
号
その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
二
号
その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。
前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
第一項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
第四十六条第三項 及び第四項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。
# 第十五条
書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。
# 第十六条 @ 拒絶査定に対する審判における特則
附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、附則第十七条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
# 第十六条の二 @ 審判の規定の準用
第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。
# 第十七条 @ 特許法の準用
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号 及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項 及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項 及び第二項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項 及び第二項、第百六十一条、第百六十七条 並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項 及び第百六十七条中「特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項 及び第百六十九条第一項中「特許無効審判 及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。
# 第十八条 @ 再審の規定の準用
第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。
# 第十九条 @ 審判の規定の準用
附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用する。
# 第二十条 @ 特許法の準用
特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項 及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
# 第二十一条 @ 意匠法の準用
意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
# 第二十二条 @ 審決等に対する訴え
書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判 又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判 若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
# 第二十三条 @ 防護標章
附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する。
# 第二十四条 @ 手続の補正
書換登録の申請 その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
# 第二十五条 @ 指定商品が二以上の商標権についての特則
指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第四項において準用する第四十六条第三項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十二条第一項 又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。
# 第二十六条 @ 商標原簿への登録
書き換えられた後の指定商品 並びにその商品 及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
第七十一条第二項 及び第三項の規定は、書換登録に準用する。
# 第二十七条 @ 特許法の準用
特許法第三条から第五条まで(期間 及び期日)の規定は、書換登録に関する期間 及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項 又は第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項 又は同法附則第二十条において準用する特許法第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項 及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条 及び第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
# 第二十八条 @ 詐欺の行為の罪
詐欺の行為により書換登録 又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
# 第二十九条 @ 両罰規定
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。
# 第三十条 @ 過料
附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十四条第三項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。