商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百八十八条 # 航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。