商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第三条 # 一方的商行為

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

2項

当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。