商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百六十九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

運送人

陸上運送、海上運送 又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。

二 号

陸上運送

陸上における物品 又は旅客の運送をいう。

三 号

海上運送

第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品 又は旅客の運送をいう。

四 号

航空運送

航空法昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品 又は旅客の運送をいう。