商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百八十五条 # 従物の推定等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

2項
属具目録の書式は、国土交通省令で定める。