商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百九十七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。

2項

前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。

3項

前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者 又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。


この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。

4項

各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。


この場合においては、前条の規定を準用する。

5項

救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。