商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百九十四条 # 救助料の増減の請求

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。


この場合においては、前条の規定を準用する。