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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七百九十四条
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救助料の増減の請求
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第七百九十四条
1項
海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。
この場合においては、
前条
の規定を準用する。