商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百五十一条 # 船長の発航権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。


この場合においては、前条第二項の規定を準用する。