商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百五十七条 # 船荷証券の交付義務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送人 又は船長は、荷送人 又は傭船者の請求により、運送品の船積み後 遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通 又は数通を交付しなければならない。


運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人 又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通 又は数通を交付しなければならない。

2項

受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない

3項

前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない