商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百五十五条 # 一部航海傭船契約の解除への準用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

第七百四十三条第七百四十五条 及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。


この場合において、

第七百四十三条第一項
全額」とあるのは
「全額 及び滞船料」と、

第七百四十五条
合計額」とあるのは
「合計額 並びに滞船料」と

読み替えるものとする。