発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額 及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七百五十四条 # 全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正