商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百五十四条 # 全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額 及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない