商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百八十九条 # 船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。