商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百八十八条 # 船舶所有者間の責任の分担

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についても その船舶所有者 又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任 及びその額を定める。


この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任 及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。