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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七百六十二条
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船荷証券の譲渡又は質入れ
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第七百六十二条
1項
船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
ただし
、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。