商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百六十八条 # 船荷証券が作成された場合の特則

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船荷証券が作成された場合におけるの規定の適用については、


荷送人」とあるのは、
「船荷証券の所持人」とし、

及びただし書の規定は、適用しない