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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七百四十二条
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運送品の競売
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第七百四十二条
1項
運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。
ただし
、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。