商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百四十二条 # 運送品の競売

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。


ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。