商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百四十四条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用 及び立替金の支払義務を免れることができない