1項 代理商は、取引の代理 又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物 又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。