物品の販売 又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知 その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第二十九条 # 通知を受ける権限
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正