商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第二十九条 # 通知を受ける権限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

物品の販売 又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知 その他売買に関する通知を受ける権限を有する。