代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
自己 又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役 又は業務を執行する社員となること。