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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百三十二条
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交互計算の承認
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第五百三十二条
1項
当事者は、債権 及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を
述べることができない
。
ただし
、当該計算書の記載に錯誤 又は脱漏があったときは、この限りでない。