商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百三十二条 # 交互計算の承認

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

当事者は、債権 及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない


ただし、当該計算書の記載に錯誤 又は脱漏があったときは、この限りでない。