商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百九十一条 # 特約禁止

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

旅客の生命 又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

大規模な火災、震災 その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。

二 号

運送に伴い通常生ずる振動 その他の事情により生命 又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。