旅客の生命 又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百九十一条 # 特約禁止
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
号
二
号
大規模な火災、震災 その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。
運送に伴い通常生ずる振動 その他の事情により生命 又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。