前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百九十八条 # 場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失 又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。