商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第一節 総則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
旅館、飲食店、浴場 その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失 又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。
貨幣、有価証券 その他の高価品については、客がその種類 及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失 又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失 又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。