商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百九十六条 # 場屋営業者の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

旅館、飲食店、浴場 その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失 又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない

2項

客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。

3項

客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項責任を免れることができない