商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百五十八条 # 準問屋

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売 又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。